H27年「還付申告」準備!医療費控除は受けられるのか?一年間の医療費をまとめました

昨年、初めて行った『還付申告』

『還付』の目的は、ふるさと納税による「寄付金控除」と「医療費控除」の二つ。

『確定申告』の複数の所得(収入)に対する申告、納税期間は、
平成28年2月16日(火)~3月15日 (火)ですが、
『還付申告』のみであれば、すでに受付可能です。

今年も、ふるさと納税の「寄付金控除」は申告予定ですが、
高額な「医療費控除」の対象になり得るのか?
2015年一年間の我が家の医療費をまとめてみました。

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2015年子ども三人☆たかみん家の「医療費」!子どもたちは健康優良児です!

「医療費控除」の対象となるのは、医療費の合計が、年間10万円を超えた時。
(保険からの給付金も差し引きます)

この控除額に、所得税の税率(5~40%)を掛けた額が、実際の「還付額」になります。

一昨年は、保険金の給付対象ではなかった入院があり、控除対象になったのですが、
昨年、2015年一年間の我が家の医療費をまとめてみたところ…。

計32,201円でした…(苦笑)

内訳は、

・夫 : 耳鼻科2,430円、皮膚科2,913円、整形外科3,130円

・妻 : 内科1,910円、整形外科650円

・子ども1 : 歯科7,000円、矯正歯科5,400円

・子ども2 : 眼科1,850円

・子ども3 : 小児科1,360円

その他、衛生用品etc.

…なんと!昨年、子どもたちが病気で通院したのは、
末っ子の風邪による咳の1回のみ。

上の二人は、歯科治療、眼科治療のみで、小児科には無縁の一年でした!
代わりに、最も医者通いが多かったのは、夫(苦笑)

…と言っても、年に三回だけですからね。
我が家は、かなり健康的な家族みたいです(笑)

そのため、今年は「医療費控除」の申告対象にはなりませんでしたが、
家族が、健康に過ごせた一年であったことが再確認出来ました。

病気や怪我は、いつ起きるか分からないもの。

それでも、毎日の心掛けの積み重ねによって回避出来ることも多いはず。

今年一年も、食生活や生活習慣を意識しながら、
家族みんなが健康でいられるように過ごしていきたいと思います。


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