土地の登記は夫と専業主婦の私の半々に。万が一に備えての『私』の保険です

先日、築20年になる我が家の固定資産税を納付してきました。

もちろん、納付方法は、
クレジットカードからチャージした「nanacoカード」を使って。

築20年の中古住宅の固定資産税!前年度より評価額14%減です
我が家にも、今年もやってきました! 固定資産税の「納税通知書」! 今年は、三年に一度の評価額の算定見直しの年とのことで、 築20年目になる我が家は、どれくらい変わるのか?気になっていましたが...

実は、この固定資産税の通知書、
我が家には、2通に分かれて届いてました。

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『持ち分登記』で専業主婦にも登記の権利を!万が一に備えての「私」の保険です

2年前に中古住宅である我が家を購入する際、
夫には、私も土地の登記に載せて貰えるようにお願いしました。

共働きのご夫婦であれば、「ペアローン」を組んでいたり、
「持ち分登記」をされてるのも珍しくないと思いますが、
我が家の場合、私は、特に収入もない専業主婦

とはいえ、『家』も『家族』も夫婦が力合わせて築いていくもの。

専業主婦の私にだって、不動産登記する権利があるはず!!!

…なんていうつもりではありません(苦笑)

いえ、多少はありますが(笑)、それよりも「専業主婦」の私だったからこそ、
『土地の持ち分登記』に拘ってお願いしました。

なぜなら、『土地の登記』に名義があれば、
夫婦が万が一の場合になってしまったら、
「家」も「土地」も手放して『清算』しないといけないからです。

…ほら、よく言うでしょ?
「それなら、オマエ、出てけよ!」みたいな夫婦ゲンカ。

正確には、私の場合、『土地』だけなので、
「家」から追い出されるかもしれませんが、
少なくとも、敷地内には「いる権利」があります(笑)

ちなみに、なぜ私が『土地』だけに拘ったのかというと、
我が家は中古住宅なので、すでに「家」自体の資産価値は低いですし、
今後、建て替える可能性もないこともないですから、
やはり『土地の名義』が重要と考えています。

専業主婦の「持ち分登記」には、もちろん妻名義のお金が必要です!

「持ち分登記」について、夫に話をした際、夫は二つ返事で了承。
具体的な比率についても、私にお任せにしてくれました。

そこで、私は自分名義の資産を全てチェック。

「持ち分登記」は、実際に登記する比率に合わせて、それぞれが資金を出す必要があります。

例え、夫婦であっても、「登記」の書類上だけで都合を合わせてしまうと、
税務署から「贈与税」として指摘を受けてしまうことも。

特に「専業主婦」の私の場合、結婚後に貯蓄したお金も同様。
夫の収入からの貯蓄と見なされれば、「贈与税」対象です。

そのため、私が「自分名義」として用意した資金は二つ。

1.結婚前の独身時代の貯蓄
結婚後は、ほぼそのまま放置してあったので、複数の口座からかき集めました。

2.実家の「私名義口座」の受取り
子ども時代から「私名義」で貯めてくれていた分を貰いました。

親子間の場合、住宅取得を目的とした資金贈与には特例があり、
数百万~1千万以上が非課税となります。

これらの合計額から、『土地』の「持ち分登記」に可能な比率を計算。

結果的に、夫と私の半々としました。

もちろん、実際の支払いの際にも、「私の口座」から振り込む形で記録を残しました。

特に、ローンを組まずに現金払いをする人には、
税務署から、資金の流れを確認する通知が来ることもあるらしいのですが、
我が家には、結局、何も通知はありませんでした…。

余談ですが、前の売主さんが家を手放した理由は、そのままズバリ『熟年離婚』
…まさに、離婚と共に、資産を清算されたのです。

そう!「持ち分登記」は、絶対!離婚しない私の決意の表れなのです!


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