【相続税対策】生前贈与で敢えて贈与税を払わせる元銀行員の母。その思惑とは?

2017年の確定申告期間は、2月16日(木)~3月15日(水)

先日、ふるさと納税と医療費控除の『夫』の還付申告
済ませたばかりなのですが。

実家の母からの電話により、再び、『私』の確定申告の準備を始めました!

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【相続税対策】生前贈与で敢えて贈与税を払わせる元銀行員の母の思惑は?

平成27年から、大きく改正された『相続税』の基礎控除額

(改正前)5,000万円+法定相続人の数×1,000万円
(改正後)3,000万円+法定相続人の数×600万円

つまり、相続人が1人しかいない場合、
以前では、遺産6,000万円以上が課税対象だったのが、
現在、遺産3,600万円以上で課税対象となることに。

…私、実家の資産がどれくらいあるのか?は知らないのですが、
現金や有価証券以外に、家、畑、田んぼなどの不動産価値も考えると、
フツーに相続税の課税対象になる家庭は多いのではないでしょうか。

この相続税対策の一つが、年間110万円までなら非課税となる『生前贈与』

毎年110万円ずつ、子や孫に贈与し続ければ、
相続の資産評価額を減らせて、相続税を減らせるという節税ワザ。
(『私』に対する『全て』の贈与額が対象となるため、
父、母『それぞれ』から110万円の贈与は、課税対象になるので要注意!)

そして、実際に、この『生前贈与』を数年前から続けているのが、私の母。

今年も、母から電話があり…。
「今年も、111万、贈与してあるから。確定申告、お願いね!」とのこと。

元銀行員の母。

毎年、私に対して、111万円の生前贈与をするため、
私は、超過1万円分の贈与税1,000円を確定申告で納付しています。

110万円までであれば非課税なのに、
敢えて111万円を贈与し、私に納税させるのは、
母曰く、「生前贈与の証明を『納税』という形で明確にしたい」から。

万が一、税務署からの調査があった場合や遺産相続で揉めた時、
銀行口座間の資金移動記録や人のあやふやな記憶だけではなく、
『納税記録』として、はっきりと残したいんだとか。

もちろん、贈与される側である私は、母の意思を尊重するだけ。
指示通り、私の確定申告を作成して、納税してきます。

…とはいえ、実際のところ、贈与された銀行の通帳は
母の元でがっつりと管理されているのですが(苦笑)

おかげで、私も相続税や贈与税について学ぶきっかけになりましたし、
まだまだ先のこととはいえ、私も、子どもたちにしっかりと資産が残せるように
考えていきたいと思います。


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